最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2942 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人蟹江明治の上告趣意について。
第一点について。
所論は、控訴趣意として主張せられず、従つて原審がなにも判断を示していない
事項について、判例違反の主張をするものであるから、刑訴四〇五条所定の上告理
由にあたらない。のみならず、第一審判決が、被告人の所論経歴(起訴猶予処分を
受けたこと)を摘示したのは、これを犯罪事実認定の資料としたものでなく、単に
量刑に関係のある被告人の経歴の一端として掲げたに過ぎないことは、判文上明白
であり、右経歴のような、犯罪構成要件に属しない事実については、証拠説示が要
求せられているのではないから、第一審判決に所論の違法はない。
同第二点について。
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
同第三点について。
所論も刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そうして、第一審判決は、「被告
人は犯行当時酔つて居り何事も判らなかつたと主張するが右主張は採用し得ない」
と明示しているし(被告人の主張を採用しない理由を説明することは刑訴法の要求
しないところである)、原判決も、被告人の酩酊状態に関する第一審の事実認定に
あやまりのあることを発見できないと判示しているのであつて、所論理由不備等の
違法はない。
なお、本件については、前記以外の点に関しても、刑訴四一一条を適用すべき事
由は認められない。
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よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり
判決する。
昭和二七年四月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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